
ホーム従来型ご利用料金
基本料金
原則として、介護報酬料金(各種加算を含む)の1割(一定以上所得のある方は2割又は3割)と居住費及び食費などの合計額が契約者の負担となります。ただし、介護保険利用者負担減免認定、居住費・食費について特定負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている額を負担限度とします。要介護度などに応じた合計金額をお支払いください。
(1日あたり)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 介護福祉施設サービス費
多 床 室 従来型個室 |
5,590円 5,590円 |
6,270円 6,270円 |
6,970円 6,970円 |
7,650円 7,650円 |
8,320円 8,320円 |
2 日常生活継続支援加算 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 | 360円 |
3 栄養マネジメント加算 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 |
4 看護体制加算Ⅱ | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 |
5 夜勤職員配置加算Ⅲ | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 | 160円 |
6 個別機能訓練加算 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
7 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 530円 | 590円 | 650円 | 700円 | 760円 |
8 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 170円 | 190円 | 210円 | 230円 | 240円 |
9 介護報酬自己負担額 (1~8の合計額の1割分) 多 床 室 従来型個室 |
715円 715円 |
791円 791円 |
869円 869円 |
944円 944円 |
1,018円 1,018円 |
10 居住費
多 床 室 従来型個室 |
855円 1,171円 |
855円 1,171円 |
855円 1,171円 |
855円 1,171円 |
855円 1,171円 |
11 食費 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
12 合計金額(9~11)
多 床 室 従来型個室 |
3,170円 3,486円 |
3,246円 3,562円 |
3,324円 3,640円 |
3,399円 3,715円 |
3,473円 3,789円 |
13 口腔衛生管理体制加算 (1月につき) |
300円(自己負担額は30円) |
介護保険負担割合が2割の方は、介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が2倍、介護保険負担割合が3割の方は、介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が3倍になります。 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて負担額を変更します。
- 【日常生活継続支援加算について】
-
介護福祉士の数が、入所者6人に対して1人以上で、かつ①~③のいずれかに該当する場合に加算されます。
- ①「新規」入所者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上
- ②「新規」入所者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が入所者の65%以上
- ③たんの吸引などが必要な者の占める割合が入所者の15%以上
- 【栄養マネジメント加算について】
-
常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成します。
- 【看護体制加算Ⅱについて】
- 常勤の看護師が基準を1人以上上回っています。
- 【夜勤職員配置加算Ⅲについて】
- 夜勤などを行う介護・看護職員の数が、基準を1人以上上回っています。
- 【個別機能訓練加算について】
- 利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行います。
- 【口腔衛生管理体制加算について】
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っています。
- 【介護職員処遇改善加算Ⅰについて】(基本サービス利用料金+各種加算料金)×8.3%
- 介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を事業所が講じている場合に加算されます。(1円未満の端数は四捨五入して表記してあります。)
- 外泊、入院時の費用について
- 多床室、従来型個室:外泊や入院の場合は1月に6日を限度として、外泊時加算を算定しますが、それ以外の期間は、利用者負担段階に関係なく居住費をお支払い頂きます。
- 従来型個室の利用に関する利用料の特例について
-
従来型個室を利用される方で、次に該当する場合は多床室の利用料金で算定します。
- 感染症などにより、従来型個室の利用が必要であると医師が判断した方(30日以内)
- 著しい精神症状などにより、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼす恐れがあるとして、従来型個室の利用が必要であると医師が判断した方
- 各種加算
-
外泊時加算 2,460円/日(自己負担額は原則 246円)入院・外泊の際、1月に6日を限度として算定します。初期加算 300円/日(自己負担額は原則 30円)入所日から30日間を限度に算定します。30日を超える病院等への入院後、再入所された場合も同様です。療養食加算 60円/回(自己負担額は原則 6円)医師の発行する食事せんに基づき適切な栄養量及び内容の食事が提供された場合に算定します。経口移行加算 280円/日(自己負担額は原則 28円)医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。経口維持加算(Ⅰ) 4,000円/月月(自己負担額は原則 400円)医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。再入所時栄養連携加算 400円/回(自己負担額は原則 40円)医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、再入所後の栄養管理について医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケアの原案を作成し、施設へ再入所した場合に1回に限り算定します。配置医師緊急時対応加算 650円/回(自己負担額は原則 65円)早朝・夜間の場合に算定します。1,300円/回(自己負担額は原則 130円)深夜の場合に算定します。看取り介護加算Ⅱ 15,800円/日(自己負担額は原則 1,580円)死亡日7,800円/日(自己負担額は原則 780円)死亡日の前日、前々日1,440円/日(自己負担額は原則 144円)前4~30日利用者又は家族の同意を得て、職員が共同して看取り介護を行った場合に算定します。
その他のご利用料金
以下のサービスは利用料金の全額が
契約者の負担となります。
サービス名 | ご利用料金 | サービス名 | ご利用料金 |
特別な食事 | 実費 | 理髪 | 2,000円 |
日常生活品 | 実費 | 理髪・毛染め | 5,500円 |
クラブ活動 | 実費 | 理髪・パーマ | 5,500円 |
複写物の交付 | 1枚:10円 | 顔剃り | 1,000円 |
写真の現像 | 1枚:20円 | - | - |
おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、負担の必要はありません。 経済状況の著しい変化等がある場合、相当な額に変更することがあります。
- 収入による配慮
- 世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受給されている方は、居住費及び食費の負担額に上限が設定されます。
(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
居住費
多 床 室 従来型個室 |
0円 320円 |
370円 420円 |
370円 820円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 |
(課税年金収入が80万円超えから266万円未満の方など)
施設見学お申し込みも
随時お受けしております。
お気軽にお問い合わせください。
ふたば館ユニット型ご利用料金
基本料金
原則として、介護報酬料金(各種加算を含む)の1割(一定以上所得のある方は2割又は3割)と居住費及び食費などの合計額が契約者の負担となります。ただし、介護保険利用者負担減免認定、居住費・食費について特定負担限度額認定を受けている場合は、認定証に記載されている額を負担限度とします。要介護度などに応じた合計金額をお支払いください。
(1日あたり)
要介護度1 | 要介護度2 | 要介護度3 | 要介護度4 | 要介護度5 | |
---|---|---|---|---|---|
1 経過的小規模 介護福祉施設サービス費 ユニット型個室 |
7,320円 | 7,980円 | 8,690円 | 9,340円 | 9,980円 |
2 日常生活継続支援加算 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 | 460円 |
3 栄養マネジメント加算 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 | 140円 |
4 看護体制加算Ⅱ | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 | 80円 |
5 個別機能訓練加算 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
6 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 670円 | 720円 | 780円 | 840円 | 890円 |
7 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ | 210円 | 230円 | 250円 | 270円 | 290円 |
8 介護報酬自己負担額 (1~7の合計額の1割分) ユニット型個室 |
900円 | 973円 | 1,052円 | 1,125円 | 1,196円 |
9 居住費 ユニット型個室 | 2,006円 | 2,006円 | 2,006円 | 2,006円 | 2,006円 |
10 食費 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 | 1,600円 |
11 合計金額(8~10) ユニット型個室 | 4,506円 | 4,579円 | 4,658 円 | 4,731円 | 4,802円 |
12 口腔衛生管理体制加算 (1月につき) |
300円(自己負担額は30円) |
介護保険負担割合が2割の方は介護報酬自己負担額が2倍、介護保険負担割合が3割の方は介護報酬自己負担額が3倍となります。 介護保険からの給付額に変更があった場合は、変更された額に合わせて負担額を変更します。
- 【日常生活継続支援加算について】
-
介護福祉士の数が、入所者6人に対して1人以上で、かつ①~③のいずれかに該当する場合に加算されます。
- ①「新規」入所者のうち、要介護4・5の占める割合が70%以上
- ②「新規」入所者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が入所者の65%以上
- ③たんの吸引などが必要な者の占める割合が入所者の15%以上
- 【栄養マネジメント加算について】
-
常勤の管理栄養士を1名以上配置し、入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士、歯科医師、看護師、
介護支援専門員その他の職種の者が共同して、入所者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成します。
- 【看護体制加算Ⅱについて】
- 常勤の看護師が基準を1人以上上回っています。
- 【個別機能訓練加算について】
- 利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行います。
- 【口腔衛生管理体制加算について】
- 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行っています。
- 【介護職員処遇改善加算Ⅰについて】(基本サービス利用料金+各種加算料金)×8.3%
- 介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を事業所が講じている場合に加算されます。(1円未満の端数は四捨五入して表記してあります。)
- 外泊、入院時の費用について
- 多床室、従来型個室:外泊や入院の場合は1月に6日を限度として、外泊時加算を算定しますが、それ以外の期間は、利用者負担段階に関係なく居住費をお支払い頂きます。
- 各種加算
-
外泊時加算 2,460円/日(自己負担額は原則 246円)入院・外泊の際、1月に6日を限度として算定します。初期加算 300円/日(自己負担額は原則 30円)入所日から30日間を限度に算定します。30日を超える病院等への入院後、再入所された場合も同様です。療養食加算 60円/回(自己負担額は原則 6円)医師の発行する食事せんに基づき適切な栄養量及び内容の食事が提供された場合に算定します。経口移行加算 280円/日(自己負担額は原則 28円)医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。経口維持加算(Ⅰ) 4,000円/月月(自己負担額は原則 400円)医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。再入所時栄養連携加算 400円/回(自己負担額は原則 40円)医療機関に入院し、施設入所時とは大きく異なる栄養管理が必要となった場合、再入所後の栄養管理について医療機関の管理栄養士と相談の上、栄養ケアの原案を作成し、施設へ再入所した場合に1回に限り算定します。配置医師緊急時対応加算 650円/回(自己負担額は原則 65円)早朝・夜間の場合に算定します。1,300円/回(自己負担額は原則 130円)深夜の場合に算定します。看取り介護加算Ⅱ 15,800円/日(自己負担額は原則 1,580円)死亡日7,800円/日(自己負担額は原則 780円)死亡日の前日、前々日1,440円/日(自己負担額は原則 144円)前4~30日利用者又は家族の同意を得て、職員が共同して看取り介護を行った場合に算定します。
その他のご利用料金
以下のサービスは利用料金の全額が
契約者の負担となります。
サービス名 | ご利用料金 | サービス名 | ご利用料金 |
特別な食事 | 実費 | 理髪 | 2,000円 |
日常生活品 | 実費 | 理髪・毛染め | 5,500円 |
クラブ活動 | 実費 | 理髪・パーマ | 5,500円 |
複写物の交付 | 1枚:10円 | 顔剃り | 1,000円 |
写真の現像 | 1枚:20円 | - | - |
おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、負担の必要はありません。 経済状況の著しい変化等がある場合、相当な額に変更することがあります。
- 収入による配慮
-
世帯全員が市町村民税非課税の方や生活保護を受給されている方は、居住費及び食費の負担額に上限が設定されます。
ただし世帯が違っていても配偶者が課税されている場合や預貯金の金額が基準額(配偶者がいる方は合計2,000万円、配偶者がいない方は1,000万円)以上の場合は対象外となります。
(1日あたり)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
居住費 ユニット型個室 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
食費 | 300円 | 390円 | 650円 |
(課税年金収入が80万円超えから266万円未満の方など)
施設見学お申し込みも
随時お受けしております。
お気軽にお問い合わせください。