サービス案内料金表

特別養護老人ホームご利用料金

ホーム従来型 * ふたば館ユニット型

特別養護老人ホーム

ホーム従来型ご利用料金

   

1.基本料金(介護保険給付対象サービス)

ご入居者の要介護度に応じて、ご利用日数分をお支払いいただきます。

(単位:円)

 
日額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護福祉施設サービス費
(基本報酬) 多 床 室・個 室
573 641 712 780 847
日常生活継続支援加算Ⅰ 36 36 36 36 36
夜勤職員配置加算Ⅲ 16 16 16 16 16
看護体制加算Ⅱ 8 8 8 8 8
栄養マネジメント強化加算 11 11 11 11 11
個別機能訓練加算Ⅰ 12 12 12 12 12
月額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
個別機能訓練加算Ⅱ 20 20 20 20 20
口腔衛生管理加算Ⅱ 110 110 110 110 110
科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 50 50 50 50
介護職員処遇改善加算Ⅰ 1,702 1,877 2,060 2,235 2,407
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 553 610 670 727 783
介護職員等ベースアップ等支援加算 328 361 397 430 464
①介護報酬自己負担額(31日分) 23,099 25,472 27,952 30,325 32,664
日額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
食費 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
居住費 多 床 室
個 室
855
1,171
855
1,171
855
1,171
855
1,171
855
1,171
②食費+居住費(31日分) 多 床 室
個 室
79,205
89,001
79,205
89,001
79,205
89,001
79,205
89,001
79,205
89,001

①+② 入居者負担額合計(31日分)

(単位:円)

多 床 室 個 室
要介護1 102,304 112,100
要介護2 104,677 114,473
要介護3 107,157 116,953
要介護4 109,530 119,326
要介護5 111,869 121,665

介護保険負担割合が2割の方は介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が2倍、介護保険負担割合が3割の方は介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が3倍になります。

 

2.加算について

全入居者へ算定となる加算

 
【日常生活支援加算Ⅰ】:36円/日
介護福祉士の数が入居者6名に対して1名以上で、かつ下記のいずれかに該当する 場合に算定します。
  1. 新規入居者のうち要介護4・5の占める割合が70%以上
  2. 新規入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が入所者の65%以上
  3. 痰の吸引が必要な利用者の割合が、入居者全体の15%以上
【夜勤職員配置加算Ⅲ】:16/日
夜勤などを行う介護・看護職員の数が、基準を1名以上上回っている場合に算定します。
【看護体制加算Ⅱ】:8/日
常勤の看護師が基準を1名以上上回っている場合に算定します。
【栄養マネジメント強化加算】:11/日
栄養士又は管理栄養士を1名以上配置し、食事の際に変化を把握し、継続的な栄養管理の実施を行います。入居者ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。
【個別機能訓練加算Ⅰ】:12/日
機能訓練指導員などが、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、これに基づき個別機能訓練の実施・評価を行います。
【個別機能訓練加算Ⅱ】:20/月
個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け訓練の実施に活用します。
【口腔衛生管理加算Ⅱ】:110/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施した口腔ケアを評価し、厚生労働省に提出し、フィードバックを受けた情報を活用した場合に算定します。
【科学的介護推進体制加算Ⅱ】:50/月
入居者ごとの心身の状況などを厚生労働省に提出し、フィードバックを受けた情報を活用し、必要に応じてサービス計画などを見直します。
【安全対策体制加算】:20/回
入居時に1回のみ算定します。
【介護職員処遇改善加算Ⅰ】(サービス費+各種加算)×8.3%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。
【介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ】(サービス費+各種加算)×2.7%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。
【介護職員等ベースアップ等支援加算】(サービス費+各種加算)×1.6%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。
【口腔衛生管理加算Ⅱ】:110/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施した口腔ケアを評価し、厚生労働省に提出し、フィードバックを受けた情報を活用した場合に算定します。

必要な入居者のみ算定となる加算

                                                                                                                 
初期加算入居日から30日を限度に算定します。
30日を超える病院などへの入院後、再入居された場合も同様です。
・30円/日
外泊時加算入院や外泊をされた場合に算定します。(ひと月に6日が限度)
・246円/日
経口移行加算医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が経口の食事摂取を進めるための栄養管理を
行った場合に算定します。
・28円/日
経口維持加算Ⅰ医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、摂食障害を有し誤嚥が認められ
る方に、経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。
・400円/月
療養食加算医師の発行する食事せんに基づき適切な栄養量及び
内容の食事が提供された場合に算定します。
・6円/回
配置医師緊急時対応加算配置医師が早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00)深夜(22:00~6:00)に
施設を訪問し、入居者の診療を行った場合に算定します。
・早朝・夜間 650円/回
・深夜 1,300円/回
看取り介護加算Ⅱ入居者又はご家族の同意を得て、職員が共同して看取り介護を行った場合に算定します。
・死亡日45日前~31日前 72円/日
・死亡日30日前~4日前 144円/日
・死亡日前々日、前日 780円/日
・死亡日 1,580円/日

その他のご利用料金

以下のサービスは利用料金の全額が
契約者の負担となります。

サービス名 利用料金 サービス名 利用料金
特別な食事 実費 ヘアカット 1,600円〜1,800円
日常生活品 実費 ヘアカット・顔剃り 2,000円〜2,200円
クラブ活動 実費 ヘアカット・パーマ 5,300円〜5,600円
複写物の交付(白黒) 1枚:10円 ヘアカット・カラー 5,300円〜5,600円
写真の現像・カラーコピー 1枚:20円 外出支援 1,000円~
電化製品持ち込み 1つにつき:1日50円

おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、自己負担はありません。

収入による配慮
居住費及び食費については、収入により負担限度額が設けられます。ただし世帯が違っていても配偶者が課税されている方 や、預貯金の金額が基準額以上の場合は対象外となります。

(1日あたり)

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
居住費 多 床 室
個室
0円
320円
370円
420円
370円
820円
370円
820円
855円
1,171円
食費 300円 390円 650円 1,360円 1,700円
〈入居者負担段階〉
・第1段階
生活保護受給者又は市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
・第2段階
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が650万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円以下の方
・第3段階①
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が550万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円超え、120万円以下の方
・第3段階②:
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が500万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間120万円超えの方
・第4段階
上記以外の方
ご相談、お問い合わせ、
施設見学お申し込みも
随時お受けしております。
お気軽にお問い合わせください。

ふたば館ユニット型ご利用料金

   

1.基本料金(介護保険給付対象サービス)

ご入居者の要介護度に応じて、ご利用日数分をお支払いいただきます。

(単位:円)

日額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
介護福祉施設サービス費
(基本報酬) ユニット型個室
747 813 885 950 1,015
日常生活継続支援加算Ⅱ 46 46 46 46 46
看護体制加算Ⅱ 8 8 8 8 8
栄養マネジメント強化加算 11 11 11 11 11
個別機能訓練加算Ⅰ 12 12 12 12 12
月額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
個別機能訓練加算Ⅱ 20 20 20 20 20
口腔衛生管理加算Ⅱ 110 110 110 110 110
科学的介護推進体制加算Ⅱ 50 50 50 50 50
介護職員処遇改善加算Ⅰ 2,135 2,304 2,490 2,657 2,824
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ 694 749 810 864 918
介護職員等ベースアップ等支援加算 411 444 480 512 544
①介護報酬自己負担額(31日分) 28,964 31,267 33,782 36,050 38,318
日額 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
食費 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700
居住費 ユニット型個室 2,006 2,006 2,006 2,006 2,006
②食費+居住費(31日分) 114,886 114,886 114,886 114,886 114,886

①+②利用者負担額合計(31日分)

要介護度 ユニット型個室
要介護1 143,850
要介護2 146,153
要介護3 148,668
要介護4 150,936
要介護5 153,204

介護保険負担割合が2割の方は介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が2倍、介護保険負担割合が3割の方は介護報酬自己負担額(各種加算を含む)が3倍となります。

2.加算について

全入居者へ算定となる加算

【日常生活支援加算Ⅱ】:46円/日
介護福祉士の数が入居者6名に対して1名以上で、かつ下記のいずれかに該当する 場合に算定します。
  1. 新規入居者のうち要介護4・5の占める割合が70%以上
  2. 新規入居者のうち認知症日常生活自立度Ⅲ以上の割合が入所者の65%以上
  3. 痰の吸引が必要な利用者の割合が、入居者全体の15%以上
【看護体制加算Ⅱ】:8円/日
常勤の看護師が基準を1名以上上回っている場合に算定します。
【栄養マネジメント強化加算】:11円/日
栄養士又は管理栄養士を1名以上配置し、食事の際に変化を把握し、継続的な栄養管理の実施を行います。入居者ごとの栄養状態などの情報を厚生労働省に提出し、適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用します。
【個別機能訓練加算Ⅰ】:12円/日
機能訓練指導員などが、入居者ごとに個別機能訓練計画を作成し、これに基づき個別機能訓練の実施・評価を行います。
【個別機能訓練加算Ⅱ】:20円/月
個別機能訓練計画の情報を厚生労働省に提出し、フィードバックを受け訓練の実施に活用します。
【口腔衛生管理加算Ⅱ】:110円/月
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が実施した口腔ケアを評価し、厚生労働省に提出し、フィードバックを受けた情報を活用した場合に算定します。
【科学的介護推進体制加算Ⅱ】:50円/月
入居者ごとの心身の状況などを厚生労働省に提出し、フィードバックを受けた情報を活用し、必要に応じてサービス計画などを見直します。
【安全対策体制加算】:20円/回
入居時に1回のみ算定します。
【介護職員処遇改善加算】(サービス費+各種加算)×8.3%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基 づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。
【介護職員等特定処遇改善加算】(サービス費+各種加算)×2.7%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基 づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。
【介護職員等ベースアップ等支援加算】(サービス費+各種加算)×1.6%
介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算は、
介護職員の処遇改善を目的とし、職員賃金の改善に関する計画を策定し、計画に基 づいた適切な措置を事業者が講じている場合に算定します。

必要な入居者のみ算定となる加算

                                                                                                                               
初期加算入居日から30日を限度に算定します。
30日を超える病院などへの入院後、再入居された場合も同様です。
・30円/日
外泊時加算入院や外泊をされた場合に算定します。(ひと月に6日が限度)
・246円/日
経口移行加算医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が経口の食事摂取を進めるための栄養管理を
行った場合に算定します。
・28円/日
経口維持加算Ⅰ医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、摂食障害を有し誤嚥が認められ
る方に、経口の食事摂取を進めるための栄養管理を行った場合に算定します。
・400円/月
療養食加算医師の発行する食事せんに基づき適切な栄養量及び
内容の食事が提供された場合に算定します。
・6円/回
配置医師緊急時対応加算配置医師が早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00)深夜(22:00~6:00)に
施設を訪問し、入居者の診療を行った場合に算定します。
・650円/回 (早朝・夜間)
・1,300円/回 (深夜)
配置医師緊急時対応加算配置医師が早朝(6:00~8:00)夜間(18:00~22:00)深夜(22:00~6:00)に
施設を訪問し、入居者の診療を行った場合に算定します。
・ 早朝/夜間 650円/回
・ 深夜 1,300円/回
看取り介護加算Ⅱ入居者又はご家族の同意を得て、職員が共同して看取り介護を行った場合に算定します。
・死亡日45日前~31日前 72円/日
・死亡日30日前~4日前 144円/日
・死亡日前々日、前日 780円/日
・死亡日 1,580円/日
 

3.その他のご利用料金

以下のサービスは利用料金の全額が
契約者負担となります。

サービス名 利用料金 サービス名 利用料金
特別な食事 実費 ヘアカット 1,600円〜1,800円
日常生活品 実費 ヘアカット・顔剃り 2,000円〜2,200円
クラブ活動 実費 ヘアカット・パーマ 5,300円〜5,600円
複写物の交付(白黒) 1枚:10円 ヘアカット・カラー 5,300円〜5,600円
写真の現像・カラーコピー 1枚:20円 外出支援 1,000円~
電化製品持ち込み 1つにつき:1日50円

おむつ代は介護保険給付対象となっていますので、自己負担はありません。

収入による配慮
居住費及び食費については、収入により負担限度額が設けられます。ただし世帯が違っていても配偶者が課税されている場合や、預貯金の金額が基準額以上の場合は対象外となります。

(1日あたり)

第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階② 第4段階
居住費 ユニット型個室 820円 820円 1,310円 1,310円 2,006円
食費 300円 390円 650円 1,360円 1,700円
〈入居者負担段階〉
・第1段階
生活保護受給者又は市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者
・第2段階
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が650万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,650万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円以下の方
・第3段階①
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が550万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,550万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間80万円超え、120万円以下の方
・第3段階②
市民税非課税世帯で、本人の預貯金額が500万円以下(配偶者がいる場合は、夫婦の合計額が1,500万円以下)で、 合計所得金額と公的年金など収入額と非課税年金収入額の合計額が年間120万円超えの方
・第4段階
上記以外の方
ご相談、お問い合わせ、
施設見学お申し込みも
随時お受けしております。
お気軽にお問い合わせください。